令和3年4月より、改正大気汚染防止法が施行され全ての石綿含有建材への規制が拡大しました。解体工事などに従事する企業にとってインパクトの大きな法改正であったわけですが、令和4年度からは事前調査結果の報告制度も始まっています。
業者さんからの問い合わせも多くなると思われましたので、環境省主催「令和4年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会」ウェビナーに参加し、関係するメンバーで法律やそのポイントについて確認しました。
ポイントとしては、どのような改修工事においても(ガラスや金属・木工事など完全に石綿を含まない材料を使用する工事の場合や、釘を抜くなどの極々軽微な作業は除く)必ず石綿を含んだ建材等が使用されているかの調査が必要です。
また、下記3つに該当する場合は自治体の窓口、労働基準監督署への報告対象となります。
①建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 m²以上)
②建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
③工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))